一般社団法人 群馬積層造形プラットフォーム
定款
原始定款:令和3(2021)年7月20日認証
第1章 総則
(名称) | |
第1条 | 当法人は、一般社団法人 群馬積層造形プラットフォーム(英文名称 Gunma AM Platform。略称「GAM」 )と称する。 |
第2条 | 当法人は、主たる事務所を群馬県太田市に置く。 |
第2章 目的および事業
(目的) | |
第3条 | 当法人は、社員相互の理解と協力により、3D設計、造形およびデジタル関連技術を活用したものづくりの開発を行いながら、人材育成とこれら技術の普及促進、向上を目指すとともに、国や自治体の施策指針に基づき、産業の発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
第4条 | 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1)3D設計、造形およびデジタル関連技術(積層造形)に関する各種技術・動向に関する調査研究 | |
(2)積層造形の普及促進に関する広報啓蒙活動 | |
(3)積層造形に関する人材育成 | |
(4)積層造形による概念・アイディアの実用化可能性(PoC)に関する相談助言 | |
(5)積層造形を用いた試作・製造等実用化に関する相談助言 | |
(6)積層造形による受託・委託造形 | |
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
(公告の方法) | |
第5条 | 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。 |
第3章 社員目的および事業
(種別) | |
第6条 | 当法人の会員の種別は次の通りとする。 |
(1) サロン会員:当法人の目的に賛同する団体、法人または個人であって、所定の初級トレーニング並びに初期コンサルティングを終了し、または同等の知識・経験を有すると理事会に承認されたもの。 | |
(2) 正会員:当法人の目的に賛同し、積層造形に関する知識向上を希望するもの。 | |
(3) 賛助会員:当法人の目的に賛同する団体、法人または個人であって、当法人の目的事業を賛助するもの。 | |
(4) なお、上記(1)の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」)上の社員とする。団体または法人が上記(1)乃至(3)の会員となる場合は、あらかじめその団体または法人において代表者を選定しておくものとする。 | |
2 | 前項(1)の会員は、社員総会における議決権を有するものとする。 |
3 | 第1項(2)乃至(3)の会員は、社員総会における議決権を有しないものとする。 |
4 | 理事会は、必要に応じて、当法人の目的に賛同する団体、法人または個人であって、3D設計、造形およびデジタル関連技術に関わる専門的な知識や経験を有し、諮問に応じ、意見を述べるアドバイザーを置くことができる。アドバイザーを置く場合、その取扱いは別途定めるものとする。 |
5 | 第1項乃至第4項に関わらず、次の各号の一に掲げる者は、会員になることができない。 |
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。) | |
(2) 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者 | |
(3) 暴力団員等を不当に利用していると認められる者 | |
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者 | |
(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 | |
(入会) | |
第7条 | 当法人の会員になろうとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。 |
2 | 理事会が別に定める基準により入会の可否を決定し、これを本人に通知するものとする。 |
(経費等の負担) | |
第8条 | 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入社時及び毎年、社員総会において別に定める会費規定に定められた額(以下「会費」)を納入しなければならない。 |
2 | 会費は、理事会の承認により、相当する物品等で納入することもできるものとする。 |
(退会) | |
第9条 | 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、退社することができる。ただし、少なくとも30日前に当法人に対して予告をするものとする。 |
(除名) | |
第10条 | 会員が、当法人の名誉を棄損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、または会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団・財団法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。 |
2 | 前項の「除名すべき正当な事由」には、加入時に第6条5項各号に該当しないことの確約に関して虚偽の申告をしたこと、および自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を含むものとする。 |
(1) 暴力的な要求行為 | |
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 | |
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 | |
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為 | |
(5) その他前各号に準ずる行為 | |
(資格喪失) | |
第11条 | 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 |
(1) 退会したとき | |
(2) 団体・法人である場合、その団体・法人が解散したとき | |
(3) 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき | |
(4) 1年以上会費を滞納したとき | |
(5) 除名されたとき | |
(6) 議決権を有する総会員の同意があったとき | |
(資格喪失に伴う権利及び義務) | |
第12条 | 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、別に定める場合を除き、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。 |
2 | 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費はこれを返還しない。 |
第4章 社員総会
(開催) | |
第13条 | 定時社員総会は、事業年度終了後2か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要があると認められる場合に開催する。 |
(招集) | |
第14条 | 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 |
(議長) | |
第15条 | 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 |
2 | 代表理事が欠けたとき、または代表理事に事故があるときは、理事会であらかじめ定めた順序に基づき議長を定める。 |
(議決権) | |
第16条 | 第6条 (1)の会員は、各1個の議決権を有する。 |
(決議) | |
第17条 | 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決権を有する会員の半数以上が出席し、出席した当該会員の過半数をもって行う。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、以下の決議は、議決権を有する会員の半数以上が出席し、出席した当該会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
(1) 議決権を有する会員の除名 | |
(2) 役員の解任 | |
(3) 定款の変更 | |
(4) 解散 | |
(5) その他一般社団・財団法人法第49条2項に規定する事項 | |
3 | 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。 |
(書面表決等) | |
第18条 | 社員総会に出席できない議決権を有する会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的記録により表決し、または議決権を有する他の会員を代理人として表決を委任することができる |
2 | 前項の場合における前2条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。 |
3 | 理事または議決権を有する会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決権を有する会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったのもとみなす。 |
(報告の省略) | |
第19条 | 理事が議決権を有する会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、議決権を有する会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項について社員総会への報告があったものとみなす。 |
(議事録) | |
第20条 | 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印して、主たる事務所に保存しなければならない。 |
第5章 役員等
(役員) | |
第21条 | 当法人に、次の役員を置く。 |
(1) 理事 3名以上 | |
(2) 監事 1名以上2名以内 | |
2 | 理事のうち、1名以上を代表理事とし、3名以内を一般社団・財団法人法第91条第1項乃至第2項規定する業務執行理事(以下「業務執行理事」という)とすることができる。 |
(選任) | |
第22条 | 理事及び監事は、社員総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。 |
2 | 代表理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。 |
(理事の職務及び権限) | |
第23条 | 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。 |
2 | 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。 |
(監事の職務及び権限) | |
第24条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 | 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(役員の任期) | |
第25条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
2 | 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
3 | 任期の満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、それぞれ前任者の任期の残存期間と同一とする。 |
(役員の解任) | |
第26条 | 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 |
2 | 前項の規定により理事または監事を解任しようとする場合には、当該理事または監事に理事会および社員総会で弁明の機会を与えなければならない。 |
(報酬等) | |
第27条 | 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。 |
(責任の免除) | |
第28条 | 当法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 |
2 | 当法人は、非業務執行役員等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 |
第6章 理事会
(構成) | |
第29条 | 当法人に理事会を置く。 |
2 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権限) | |
第30条 | 理事会は、次の職務を行う。 |
(1) 本法人の業務執行の決定 | |
(2) 代表理事及び業務執行理事の選定および解職 | |
(3) 入会の基準の決定 | |
(4) その他法令またはこの定款で定められた事項 | |
(招集) | |
第31条 | 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。 |
2 | 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故等による支障があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。 |
(議長) | |
第32条 | 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 |
2 | 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故等による支障があるときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、業務執行理事が議長となる。 |
(決議) | |
第33条 | 理事会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数をもって行う。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案に異議を述べたときはこの限りでない。 |
3 | 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。 |
(議事録) | |
第34条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事会に出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印して、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置かねばならない。 |
第7章 基金
(基金の拠出) | |
第35条 | 当法人は、会員又は第三者に対して基金の拠出を求めることができるものとする。 |
(基金の募集等) | |
第36条 | 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会の決議を経て代表理事が別に定める基金規程によるものとする。 |
(基金の拠出者の権利) | |
第37条 | 基金の拠出者は、前条の基金規程に定める日までその返還を請求することはできない。 |
(基金の返還手続き) | |
第38条 | 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団・財団法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。 |
(代替え基金の積立て) | |
第39条 | 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。 |
第8章 資産及び会計
(事業年度) | |
第40条 | 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(資産の管理・運用) | |
第41条 | 当法人の資産の管理・運用は、社員総会の決議を経て、代表理事が行うものとする。 |
(事業計画及び収支予算) | |
第42条 | 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とする。 |
2 | 前項の事業計画書及び収支予算書については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 |
(特別会計) | |
第43条 | 当法人の事業遂行上必要があると認めるときは、理事会及び社員総会の決議を経て、特別会計を設けることができる。 |
(事業報告及び決算) | |
第44条 | 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。 |
(1) 事業報告 | |
(2) 事業報告の附属明細書 | |
(3) 貸借対照表 | |
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書) | |
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 | |
2 | 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 |
(1) 監査報告 | |
(2) 理事及び監事の名簿 | |
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 | |
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
第9章 定款の変更及び解散等
(定款の変更) | |
第45条 | この定款は、第17条 第2項に掲げる社員総会の決議によって変更することができる。 |
(解散) | |
第46条 | 当法人は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により、解散する。 |
(残余財産の帰属) | |
第47条 | 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産の分配については、社員総会の決議にて決定する。 |
第10章 事務局
(設置等) | |
第48条 | 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。 |
2 | 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く |
3 | 事務局長は、代表理事が理事会の決議を得て任免する。 |
4 | 所要の職員は、代表理事が任免する。 |
5 | 事務局長以下の職員は、有給とする。 |
第11章 補則
(委任) | |
第49条 | この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
(特別の利益の禁止) | |
第50条 | 当法人は、この法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、この法人の役員若しくは会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員などの選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。 |
附則
(設立時事業年度) | |
第1条 | 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。 |
(設立時事務所) | |
第2条 | 当法人の設立時の主たる事務所は、次の通りとする |
群馬県太田市植木野町880番地 日本ミシュランタイヤ株式会社内 | |
(設立時社員) | |
第3条 | 設立時の社員の氏名または名称及び住所は、次の通りとする。 |
群馬県高崎市大八木町580番地 株式会社秋葉ダイカスト工業所 群馬県前橋市大渡町二丁目1番地の10 関東精機株式会社 群馬県高崎市島野町890番地 共和産業株式会社 群馬県太田市由良町330番地 しげる工業株式会社 群馬県太田市西新町126番地の1 東亜工業株式会社 群馬県太田市脇屋町997番地14 富士部品工業株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 日本ミシュランタイヤ株式会社 群馬県太田市新野町944番地 矢島工業株式会社 | |
(設立時役員等) | |
第4条 | 当法人の設立時役員等は、次のとおりとする。 |
設立時代表理事 群馬県高崎市貝沢町1245番地2 鈴木 宏子 設立時理事 鈴木 宏子 同 飯塚 慎一 同 魵澤 剛史 同 正田 敦郎 同 須藤 元 同 松崎 友康 同 横山 淳 設立時監事 秋葉 雅男 | |
(設立時役員等の任期) | |
第5条 | 当法人の設立時役員の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
(法令の準拠) | |
第6条 | この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。 |
以上のとおり、一般社団法人群馬積層造形プラットフォーム設立のため、設立時社員の定款作成代理人である池末Ryomo司法書士法人社員鈴木隆将は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。 令和三年七月二日 |