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Declaration

一般社団法人 群馬積層造形プラットフォーム
入社時会員誓約書

  • 改定:令和6(2024)年3月6日 (第4条第1号、第11条各項)
  • 制定:令和3(2021)年7月27日

第2条2項4号による会員日本ミシュランタイヤの関連会社

申込人は、一般社団法人群馬積層造形プラットフォーム(以下「GAM」という)に参加するにあたり、GAMの趣旨・目的に賛同し、GAMの事業(以下「本事業」という)において、以下の一般事項とともに、会員相互間において開示される情報等の秘密保持に関し、GAM及び会員(本誓約書作成後にGAMへ加入する会員を含み、以下同じ)に対し、以下のとおり誓約(以下、「本誓約」という)をする。
第1条 (一般事項)
申込人は、本条の一般事項および次条以下記載の事項を誓約する。
(1) GAMの定款、規定及び関係法令を遵守するとともに、目的達成に必要な事業に協力をすること。
(2) GAMの目的に反する行為をせず、またGAM及び会員の名誉を棄損しないこと。
(3) GAMの会員であることを営利目的に利用せず、また、業務内容等の公表、その他一切の対外活動において、GAMと業務上の協力関係があるまたは期待される等第三者に誤解を与える行為をしないこと。
(4) GAMと誤認混同するような標章、(略称を含む)名称等を使用しないこと。

第2条
本誓約において「秘密情報」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 本事業を通じて他の会員(以下「開示者」という。)からあらゆる形式または媒体によって口頭、書面、電子メール、または任意の媒体に記録される通信を含むがこれらに限定されないあらゆる手段によって開示される技術的、科学的、経済的、財務的、商業的または法的なものを含むがこれらに限定されないあらゆる情報およびデータであって、特に企業秘密、アイディア、計画、研究、実験プロトコル、レポート、図面、グラフィック表現、仕様、ノウハウ、プロトタイプ、情報のうち、開示者が開示の際に秘密である旨を表示した情報。
(2) GAM会員情報のうち、会員外に公開されていない情報。
(3) GAMまたは本事業に関連した会議中、または開示者の事務所、施設または研究所を訪問した際に発見、観察、またはその他の方法で気づく可能性のある情報。
(4) 開示者により提供された秘密情報に基づいた、またはそれらを組み込んだ情報およびデータは、開示者との間で別途書面により合意した場合を除き、開示者の秘密情報とみなすものとする。
2本誓約において「関連会社」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 申込人が直接的または間接的にその資本または議決権株式の50%超を保有する法人。
(2) 申込人の資本または議決権株式の50%超を保有する法人。
(3) (2)の法人が直接的または間接的にその資本または議決権株式の50%超を保有する法人。
(4) 申込人または(1)乃至(3)の法人と資本的または技術的関係を有する法人であって、本誓約の一部とみなされる別表1に記載された法人。
3第一項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを書面により立証することができるものは秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示者から開示を受ける前に公知となっているもの。
(2) 開示者から開示を受ける前に自ら保有していたもの。
(3) 開示者から開示を受けた後に自己の責によらず公知となったもの。
(4) 開示者から開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく入手したもの。
(5) 開示者から開示を受けた後に、開示された秘密情報とは関係なく、独自に創出したもの。
4本誓約において「第三者」とは、申込人でもその関連会社でもない法人または個人のことをいう。

第3条 (秘密保持)
秘密情報について善良なる管理者の注意をもって厳に秘密として保持し、開示者の事前の書面による承諾を得ない限り、その全部又は一部を第三者に開示又は漏洩しないものとする。
2本事業に関わる必要最小限の自己の役員、職員及び従業員(派遣社員含む。以下同じ。)、本誓約上の秘密保持義務と同等の義務を課した関連会社の役員、職員及び従業員、並びに第三者に対する秘密保持義務を負う弁護士、公認会計士及び税理士に対してのみ秘密情報を開示することができるものとする。この場合、これらの者に本誓約に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、これを遵守させるものとする。
3第一項の定めに従い、開示者の事前の書面による承諾に基づき、第三者に秘密情報を開示する場合、当該第三者に対し、本誓約に基づき開示者に負うのと同等の秘密保持義務を負わせるものとする。

第4条 (法令に基づく開示)
前条の定めにもかかわらず、裁判所又は行政機関から法令に基づき、秘密情報の開示を義務づけられた場合、以下の各号全てを満たすことを条件として当該秘密情報を開示することができるものとする。
(1) 適用法で認められる範囲内で、開示する内容を事前に開示者に通知する。
(2) 適法に開示を命じられた部分に限り開示する。
(3) 開示に際して、当該秘密情報が秘密である旨を書面で明らかにする。

第5条 (目的外使用の禁止)
本事業の遂行としてのみ秘密情報を使用することができ、本事業以外には秘密情報を使用しないものとする。

第6条 (複製の制限)
秘密情報は、本事業に必要な最小限の範囲内でのみ複写又は複製できるものとする。この場合、秘密情報の複写・複製は秘密情報と同様に取り扱うものとする。
2秘密情報に該当するサンプル等の分析、リバースエンジニアリングは、事前の開示者の書面による承諾がある場合のみできるものとする。

第7条 (発明等の取扱い)
開示者から開示された秘密情報に基づいて発明、考案又は意匠の創作等をなしたときは、直ちに開示者に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について別途協議の上決定するものとする。

第8条 (違反時の措置)
秘密情報を漏洩した場合には、直ちにGAMおよび開示者にその旨を通知するとともに、秘密情報の漏洩を最小限にとどめるよう善後措置に最善を尽くすものとする。
2GAM及び開示者は、申込人が本誓約に定める各条項に違反した場合は、その違反により被った直接かつ現実に生じた通常の損害(逸失利益、特別損害及び派生的損害は除く)を賠償させることができるものとする。
3GAM及び開示者は、申込人が本誓約に違反した場合、申込人に対して、秘密情報の使用を差し止めることができる。

第9条 (返却・廃棄)
GAMまたは開示者から請求がなされたとき、または本事業が終了した場合、直ちに、自己の費用で秘密情報(複写・複製を含む)及びサンプル等を、すべて開示者に返却又はGAMまたは開示者の指示する方法で廃棄もしくは消去するものとする。

第10条 (否定)
本誓約に基づき秘密情報を開示することにより、開示者が現在又は将来権利を有する産業財産権、ノウハウ等について、その実施又は利用を申込人に許諾するものではないものとする。
2本誓約、本事業の実施及び秘密情報の開示若しくは受領は、今後会員間における物品、サービスその他の取引を行うこと、又は開発若しくはライセンス等のより進んだ段階に入ることを何ら約束するものではないものとする。
3開示者は、その秘密情報の完全性、正確性、確実性、有効性、適合性、最新性その他一切について保証をするものではなく、秘密情報の使用により生じたいかなる責任も負わないものとする。
4本誓約は、本誓約に約定された義務に違反しない限り、各会員が独自に又は第三者と本事業と類似の情報交換、開発等の目的を追求することを制限するものではないものとする。
5本誓約第7条による場合、開示者が書面で明示的に合意した場合または会員間の特定の合意により開示者の秘密情報に係る知的財産権が譲渡または割り当てられた場合を除き、開示者の秘密情報の全部または一部について特許出願等知的財産権の出願または主張をしてはならないものとする。

第11条 (有効期間)
本誓約は、誓約の日から、GAMからの退会、会員資格の喪失またはGAM解散のいずれか早い時まで有効に存続するものとする。
2前項にかかわらず、第3条乃至第8条、及び第10条の規定はさらに5年間有効に存続するものとする。

第12条 (協議)
本誓約に定めのない事項及び本誓約の条項に関し疑義を生じた場合は、GAMを通じて行われる個別協議またはGAM理事会の審議等に従うものとする。

第13条 (準拠法)
本誓約は、法律規則に齟齬する場合を除き、日本法によって解釈され、日本法に準拠するものとする。
2本誓約の条項は分離可能であり、一以上の条項の全部または一部が違法等の理由により執行不能であると判断された場合であっても、他の条項、および部分的に執行可能な条項は拘束力を有するものとする。

第14条 (仲裁)
本誓約から又は本誓約に関連して生ずることがあるすべての紛争、論争又は意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁地は東京(日本)とする。

以上の事項を誓約し、GAMへ提出するものとし、その写しを申込人が保有する。
(別表1)

第2条2項4号による会員日本ミシュランタイヤの関連会社

社名	        所在地	                                                代表者名
AddUp SAS	13 rue verte, ZI de Ladoux 63118 Cébazat, France	Julien MARCILLY